医業経営サポート
クリニック開業支援・医療法人への移行
当事務所は㈱医歯薬ネットと提携し、定期的に開業支援セミナーを実施しています。医歯薬ネットグループ関西(大阪)ブロック担当事務所として、クリニック開業の物件探しから開業後の税務会計・労務顧問までワンストップでサポートします。
開業までのスケジュール
企業の理念
どのような医院にしたいかをまず第一にお考えいただきます。
診療圏調査
後発開業地の場合は生活動線が最重要 得意科は勿論、診療圏近辺との戦略も踏まえて選定
診療科選定
得意科は勿論、診療圏近辺との戦略も踏まえて選定
事業計画策定
時間をかけて開院から数年後まで計画を立てます
資金計画
設備投資、当面の運転資金など金融機関との折衝
建物等設備計画策定
設備配置は医師等スタッフの院内での動線を念頭に策定
医療機器・備品設備計画
購入若しくはリース等資金計画とすり合わせて
看護士スタッフ採用計画
人材選定は重要な部分
薬品会社等業者の選定
パートナー企業支援体制
広告広報活動
開院前に折込配布等の検討も
開設等諸届出
保険医療機関指定申請、保健所、諸管庁への届出、現地調査
医院開業
医院開業
開院後のアフターフォロー
患者数、診療単価、平均来院回数等の分析、経営計画など実施
一人医師医療法人の設立
一人医師医療法人とは
常勤医師または歯科医師が1人または2人の診療所を経営する医療法人の通称
をいい、また平成19年4月からの第5次改正医療法の施行により、19年4月以降においては残余財産の分配の出来る医療法人(持分のある医療法人)は設立出来ないこととなり、解散時の残余財産は国、地方公共団体等に帰属させることになりました。これらにより新規に設立する医療法人の形態は「財団医療法人」または「持分の定めのない社団医療法人」に限られることとなりました。
一人医師医療法人にすることによって、社会的信用の確立や経営体質の強化をはかりたい、或いは事業継承や事業展開を考えている、節税効果を期待しているといった方は一人医師医療法人の設立を検討されてはいかがでしょうか。
事業承継
事業承継の形態は
個人診療所の場合→①親族への承継 ②第三者への譲渡
医療法人の場合→①親族への承継 ②第三者への譲渡 ③他の医療法人との合併
が考えられます。それぞれ現状や特徴、税務上の問題点を考慮して計画的に事業承継を行う事が大切です。
措置法(医業限定)
医業又は歯科医業を営む個人が社会保険診療につき支払いを受けるべき金額が5000万円以下であり、かつ、医業または歯科医業から生ずる事業所得にかかる総収入金額に算入すべき金額の合計額が7000万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額は下表の通りとすることができます。
社会保険診療報酬の金額 | 必要経費に算入する金額 |
2,500万円以下 | 収入金額×72% |
2,500万円を超え3,000万円以下 | 収入金額×70%+50万円 |
3,000万円を超え4,000万円以下 | 収入金額×62%+290万円 |
4,000万円を超え5,000万円以下 | 収入金額×57%+490万円 |
この制度は実額の必要経費との比較をしてどちらが有利かを検討して確定申告の際に適用を決めていただきます。
なお、医療法人にも同様の制度があります。(租税特別措置法第67条)
MS法人
MS法人とは、医療機関が行うことのできない営利事業を担わせるために設立された株式会社や合同会社のことをいいます。
個人経営の診療所や医療法人などの医療機関は、公益的な性格が強いため、医療法により行う業務が制限されています。
★MS法人が提供するサービス例
受付・会計事務に関する業務
診療報酬請求事務、会計事務、窓口業務、受付業務、経営管理業務 等
医療施設のメンテナンス業務
清掃・衛生業務、設備管理、保守業務
医療機器・薬剤の仕入れ・在庫管理業務
医薬品及び医療材料、医療機器、消耗品、医療器具
他医療サービス
医療機器・設備・車両等のリースその他管理業務土地建物の維持管理業務及び賃貸管理業務
給食業務及び食堂の経営
医療法人設立
新規に設立する医療法人の形態は、第5次医療法改正(2007年4月施行)によって、「出資持分の定めのない社団医療法人」又は「財団医療法人」に限られています。
また、持分のない医療法人の活動の原資となる資金の調達手段として「基金制度」が採用できるようになったことから、新規設立の場合は「基金拠出型法人」(出資持分の定めのない社団医療法人の一類型)とするケースが多く見受けられます。
法人化の目的は、資金の集積を容易にするとともに医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和することにあります。
したがって、社会的信用を高めたいと考えている、事業承継を考えている、事業展開を考えている、節税効果を期待しているといった方は一人医師医療法人の設立を検討されてはいかがでしょうか。
メリット
1.社会的信用が高まります。
—金融機関等への対外的信用が向上します。
2.事業承継がすすめやすくなります。
—基金拠出額が拠出者の財産評価額になりますので、事業承継、相続対策等を計画的にすすめやすくなります。
3.事業の展開が図れます。
—分院や介護保険事業等への進出が可能になります。
—有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の開設も可能になります。
4.その他
—所得税の「超過累進税率」から法人税の「2段階比例税率」を適用することにより、税負担を軽減することが可能です。
—院長先生のほかに院長夫人等の家族を役員にすることで、その職務に応じた役員報酬の支払いができ、効果的な所得の分散がはかれます。
—役員の退職時に役員退職金を受け取ることができます。
—一定の契約条件を満たした生命保険契約や損害保険契約等の保険料を経費(損金)にすることができます。
留意点
1.経営上の注意点
—医師個人は、原則として役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。
—社会保険が強制適用となり、役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません(一定の手続きにより医師国保を継続することも可能です)。
—法務局に資産総額の変更登記や都道府県知事に事業報告書等の提出が義務づけられます。また都道府県知事に提出された事業報告書等は一般の人でも閲覧可能になります。
—医療法人が解散した場合、残余財産の帰属先が国、地方公共団体、財団医療法人、持分の定めのない社団医療法人等に制限され、個人が受け取ることはできません。
2.税務上の注意点
—交際費として、損金に算入できる金額に限度が設けられています。
—個人で掛けていた小規模企業共済は、原則として脱退しなくてはなりません。
医療経営指標・収入分析
TKC医業経営指標(M-BAST)とは
当指標は、病院・診療所向けに開発された会計ソフトである「医業会計データベース」を利用している医療機関の決算書データを分類・編集し、収録した経営指標です。
当指標に収録されたデータは、TKC全国会に加盟する税理士・公認会計士が毎月実施する巡回監査と月次決算により作成された会計帳簿を出発点とし、そこから誘導された決算書(貸借対照表及び損益計算書)を基礎としています。医療法人において、これらの決算書は、すべてそのまま法人税の申告時に利用されたものとなっています。
これだけの精度と速報性ならびに経年定点観測(時系列観測)、規模を備えた医療機関の経営指標は、世界にも類例が無く、関係諸機関から高く評価されています。
なお、令和元年版では、一般診療所8,470件、歯科4,207件、病院831件、介護保険施設215件、合計13,723件のデータを分類・編集しています。調査対象の医療機関は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に事業年度を終了した病院および診療所で、かつ2年以上事業を継続している医療機関です。
医業DBとは
一般企業にとって売り上げ分析が重要なように、医院経営にも収入分析が必要です。当データベースでは、医院にとっての収入である診療報酬を分析し、前年比較や全国平均、都道府県平均など、蓄積されたさまざまなデータと比較が可能で、医院の課題や強み・弱みを顕在化させることができます。
保険収入=実患者数×平均来院回数×診療単価
このように保険収入を分解することで、前年同期間対比で医院の課題を探り、院長の診療体感イメージと実績値との摺り合わせを行うことができる基本帳票です。各指標について全国平均値との比較もできるので、「他院と比べてどうなのか?」を確認することができます。
各指標について全国平均値との比較もできるので、ドクターの関心事である「他院と比べてどうなのか?」についても的確に答えられます。
【分析可能な診療科など】
内科/外科/脳神経外科/整形外科/耳鼻咽喉科/眼科/皮膚科/
小児科/産婦人科/泌尿器科/一般歯科/小児歯科/矯正歯科/その他